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不動産売却で売主に欠かせない必要書類とは?

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不動産売却で売主に欠かせない必要書類とは?

不動産売却で売主に欠かせない必要書類とは?

不動産売却を一生に何回も経験することは多くありません。
どんな書類が必要かを聞かれても、正確に答えることは難しいでしょう。
今回は、不動産売却において売主が準備する必要書類を、不動産売却前、契約締結時、決済時のフェーズごとにご紹介します。

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不動産売却前に準備する必要書類

不動産売却前の時点では、まず購入時のパンフレットを確認しましょう。
パンフレットには物件の築年数、構造、間取りや設備が細かく記載されているので、あれば売却活動のための広告やチラシをスムーズに作成できます。
また住宅ローンの残債がある場合は、住宅ローンの償還表を確認してどれだけ残債があるかを確認し、売却価格の設定の目安を決定します。
パンフレットは購入時に貰っていますが、紛失している場合は施工会社、管理会社に問い合わせると有料で再発行してもらえることもあります。
償還表は、定期的に金融機関から郵送されるので最新のもので確認し、わからない場合はその金融機関に問い合わせましょう。

不動産売却の契約締結時に準備する必要書類

契約締結時は、必要書類が多いので漏れなく準備しましょう。
契約締結で使用する印鑑はすべて実印であるため、実印であることを証明する印鑑証明書は必須です。
市役所などで発行してもらえますが、有効期間は3か月なので入手時期にも注意してください。
権利書または登記識別情報、固定資産税納税通知書、建築確認済証も準備してください。
不動産の権利書または登記識別情報はこの時点では提示のみで、実際には決済時に買主に引き渡します。
固定資産税納税通知書は、年税額の確認と買主と負担割合の協議にも必要で、毎年5月頃税務層から郵送されるので最新のものを準備しましょう。
建築確認済証は、売却する不動産が建築基準法に準拠し建築確認を受けたことを証明するもので、ない場合は買主が融資を受けられない可能性があります。
購入時に交付されていますが、ない場合は管轄する役所の建築関連の科に問い合わせ、代替書類を発行してもらえることもあります。

不動産売却の決済時に準備する必要書類

決済時の必要書類は、売主が準備する書類のほか、司法書士が作成・準備する書類もあります。
売主が準備する固定資産評価証明書は、都税・県税事務所で取得可能ですが、有効期間が3か月と短いため注意してください。
移転登記をする際に必要で、土地、物件とそれぞれ別で取得しなければなりません。
物件が複数の土地に跨っている場合は、その土地すべての分が必要です。
登記は司法書士に委託することになるため、登記関連の書類を司法書士が作成・準備し、売主は決済時に内容を確認し、署名、実印で押印します。
登記書類の内訳は、司法書士への委任状、登記原因証明情報などです。

まとめ

上記にあげた必要書類は主要なものですが、物件や状況によってさらに別の書類の必要になります。
契約事や登記書類は不備が許されないので、漏れなく準備しましょう。
登記関連で司法書士への委任が一般的であるのは、専門性が高く一般人には手間と時間がかかり、さらに不備があれば差し戻されるからです。
漏れなく必要書類を準備するためにチェックリストを作成するのも良いかもしれません。
私たち西和ホーム株式会社は、草津市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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