不動産売却をしようと思ったとき、そこに消費税という税金がのしかかってくることは覚悟しなければなりません。
しかし、消費税は課税・非課税のケースがあり、消費税の注意点が存在します。
今回は、不動産売却時の消費税が課税・非課税のケースとその注意点をご紹介します。
不動産売却において消費税が課税となるケース
不動産のなかでも、土地は非課税ですが、建物は課税対象となります。
また、個人でも消費税が課されるケースは大きく分けて以下の3つがあります。
●1.課税事業者である不動産会社の仲介手数料
●2.融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料
●2つめは融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料、そして3つめが抵当権抹消登記を依頼した場合の報酬です。
そしてこの抵当権抹消登記を依頼するにあたり、司法書士報酬が発生します。
せっかく不動産売却をしてまとまったお金が手に入るのに、消費税もけっこう取られるのだなと思った方も多いのではないでしょうか。
不動産売却において消費税が非課税になるケース
不動産のなかでも土地は非課税になるため、建物ではなく土地だけ売りたい方なら少し安心ですね。
不動産売却でも、個人対個人で売買されるものについては非課税となっていることも知っておきましょう。
この場合、課税取引であるはずの建物も非課税になるのでお得感がありますね。
不動産会社に売買の仲介をしてもらっても、個人対個人なら非課税です。
いろいろな条件によって課税なのか非課税なのか変わってしまうため、少しややこしいと思いますが下調べはしっかりおこなってください。
不動産売却時の消費税の注意点について
まず覚えておいてもらいたいのが、個人での不動産売却にはそれほど複雑に消費税が絡んでこないことです。
しかし、先ほど述べたように注意点としては課税取引になる場合があるので注意は必要です。
売る際の不動産価格をいくらにするかでかかってくる不動産会社への仲介手数料の上限額は変わります。
くわえて、法人が不動産売却をする場合には建物にも消費税が課税されます。
もし、個人事業主であれば課税されるものが多くなることを押さえておきましょう。
まとめ
不動産売却では物を売るのだから、消費税がかかるなんて変な話だと思うかもしれません。
しかし、大きな決断があるときには得てして納税義務は発生しがちです。
どこが課税になり、どこが非課税になるのかをしっかり把握し、その条件も押さえておくと安心です。
個人での取引なら不動産会社に仲介してもらい、任せれば大きな不安なくスムーズに取り引きを終了できるでしょう。
私たち西和ホーム株式会社は、草津市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓