不動産売却時の注意点、瑕疵担保責任についてご存知の方も多いでしょう。
2020年4月の民法改正によりわかりやすい内容とするとともに、名称が契約不適合責任となり、売るほうの買い手に対する責任の範囲も広がることとなりました。
契約不適合責任とはどういったものか、これまでと異なる点や気をつけたい点を解説します。
契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、契約において不動産に不具合があるなど、不備や取り決めの内容と合致していない点などがあったときに、売却するほうが購入者に対して負う責任のことです。
種類や品質、数量などにおいて契約と適していないことで発生する責任ということで、このように呼ばれています。
民法改正前は瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、わかりやすくするため名称が変更になりました。
民法の改正においては、名称だけでなくさまざまな事項が条文にされよりわかりやすくなっています。
瑕疵担保責任との違い
改正前と改正後を比較した際、違いの一つは購入者が売る側に対して請求できる内容が増えたことです。
改正前は、「隠れた瑕疵」に対しての請求で、契約解除と損害賠償請求のみでした。
改正後は取り決めた内容に合っていない場合、売主には不具合があればそれを修理する(追完請求)、損害が発生した場合は損害賠償を請求される(損害賠償請求)の責任が生じます。
さらに請求に応じない場合は、代金の減額や契約解除のうえ代金の返還を請求される可能性もあります。
また、期間の違いもあります。
瑕疵の場合、事実を把握してから1年以内とされていましたが、改正後は1年と決まっている事項ばかりでなく、内容によって期間制限が設けられていないこともあります。
不動産売却時の契約不適合責任における注意点
売却時、トラブルを避けるためには次のような注意点があります。
一つは契約書の内容をしっかりチェックすることです。
書いてある内容と異なる点があると、責任を問われることになりかねません。
とくに特約・容認事項に関しては契約書に書いておき、最初にきちんと取り決めをしておくことです。
また、建物や土地の状態や事故など、隠さずに通知しておくことも必要です。
建物や土地の状況や条件に関して、トラブルになりそうな点は不動産会社目線になってしっかり確認しましょう。
まとめ
契約不適合責任とは契約の内容が合致していない場合、売る側が買い手に対して負う責任のことです。
取り決めた内容と違いがある場合、買い手は損害賠償や契約解除のほか、追完請求や代金の減額なども請求できることになります。
とくに中古物件の場合は不具合や劣化などもあり、あとでトラブルの原因になることも少なくありません。
責任を問われないための注意点として不動産を売却する際は、特約や容認事項を含め、取り決めたことを売買契約書にきちんと記しておくことです。
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