不動産売却をする際に、所有者が個人で直接取引をおこなうことはほとんどありません。
個人でも、専門知識や不動産市場に精通していれば可能ですが、そのような方は稀なためです。
そのため、相場を考慮した上で早期売却を目指すには専門家による仲介が必要になります。
この仲介を依頼する際に結ぶ契約をこれを媒介契約と呼び、いくつかの種類があるため、それぞれのメリットや注意点をまとめてみました。
不動産売却における媒介契約とは?
これは不動産を売る際に、仲介会社に買い手を見つけてもらうために結ぶ契約のことです。
成功報酬を支払う必要はありますが、売買に不利な立場にならないためにも重要な契約です。
これには、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約とは、複数の会社に不動産の仲介が依頼できるもので、自身で買い手を見つけることもできるという特徴があります。
専属媒介契約とは、契約を結んだ会社のみに仲介の依頼ができ、自身で見つけた買い手との売買に関しても自由です。
最後に専属専任媒介契約とは、契約した会社のみに仲介の依頼をし、自身で買い手を見つけることは違反になります。
不動産売却で媒介契約を結ぶメリット
一般媒介契約は、複数の仲介会社に販売活動の依頼ができるため、買い手の幅が広がるというメリットがあります。
ただし仲介会社にとっては、他社で売れる可能性もあるため、ほかの契約と比べると販売活動に積極的にならない場合があることに加えて、販売状況の報告義務もなく活動内容が見えにくいのが難点です。
専属媒介契約は、1社のみに販売活動を任せるため積極的に動いてもらえることがメリットになり、報告義務も設定されています。
その反面、1社に任せるということは仲介会社の力量ですべてが決まるとも言えるでしょう。
言い換えると、スキルが低い会社を選んでしまった場合、売れ残る可能性があるということです。
専属専任媒介契約は、ほかの契約よりも販売活動に対する報告頻度が高く、もっとも販売状況が把握しやすいものになります。
ただしこの契約では、自身で買い手を見つけることが許されていないため、仲介会社が販売活動をスムーズに進めることができなければ売却自体が頓挫する恐れもあります。
不動産売却で媒介契約を結ぶ際の注意点
不動産売却を少しでも有利に進めるには、自身が納得する販売活動をおこなう仲介会社と媒介契約を結ぶことです。
なぜなら、不動産を売るには広告を配ったり内見の場を設けるなどして、より多くの方にその物件の存在を知ってもらうことが重要だからです。
注意点としては、一般媒介契約では販売活動の内容が分かりにくいため、これらの活動を実際におこなっているのかが不透明だということです。
このような理由から、積極的に動いてもらえ報告頻度の高い専任媒介契約や専属専任媒介契約のほうが、売却をスムーズに進めるには適しています。
まとめ
不動産売却は個人でもできますが、成功を求めるなら仲介会社と媒介契約を結ぶべきでしょう。
これには3種類の契約が存在し、相場を考慮しながら早期売却を目指すのであれば専任媒介契約や専属専任媒介契約をおすすめします。
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