不動産売却をするときに心理的瑕疵があると、通常の物件にくらべて売却する難易度が高くなり、買い手を見つけることは簡単ではありません。
心理的瑕疵がある不動産売却を検討している方は、心理的瑕疵が売却するにあたってどこまで影響するか理解しておく必要があります。
ここでは、そもそも心理的瑕疵はどのようなものなのか、不動産売却における告知義務についてもご紹介します。
不動産売却における心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵と聞いて事故物件などを思い浮かべる方も多いと思いますが、心理的瑕疵とは生活するうえで一切の問題はないものの、心理的に嫌だなと感じることを言います。
心理的瑕疵がある不動産を売却する場合は、買主の方へしっかりと告知する必要があるため、すべてを隠さず伝えましょう。
心理的瑕疵があることを隠して売却してしまうと、売却後にトラブルになる可能性があるため注意しましょう。
不動産売却において心理的瑕疵が物件の価値に与える影響とは?
心理的瑕疵のある物件は購入を避ける方も多いため、なかなか買い手が見つかりません。
心理的瑕疵は売却価格に影響を及ぼし、自殺など場合は約3割、殺人事件の場合は約5割ほどに売却価格が抑えられることが多くなります。
ですが、事件事故などの状況などによっては、相場に近い金額で不動産を売却できるケースもあるため、すべての心理的瑕疵物件が安いとは言い切れません。
心理的瑕疵は買い手によって感じ方が異なり、まったく気にしない方もいらっしゃるのです。
不動産売却における心理的瑕疵物件の告知義務とは?
殺人や自殺などの場合は基本的に告知義務が発生しますが、自然死や老衰死は一般的には告知義務に該当しません。
しかし自然死などの場合でも、死後発見が遅れてしまった場合などは、告知義務が生じると国土交通省が定めたガイドラインには記載されています。
不動産売却における告知義務の期間は、たとえば自殺の場合は6年程度は告知する必要があると考えられています。
不動産売却後や入居後に告知していない心理的瑕疵が発覚すると契約不適合責任とされてしまい、損害賠償請求される可能性があります。
一定期間が過ぎれば告知義務はなくなりますが、トラブルを未然に防ぐためにも相手の気持ちを考えて先に伝えておきましょう。
まとめ
心理的瑕疵は不動産売却において告知する義務があり、隠して売却してしまうとトラブルになることもあります。
不動産売却の難易度は高くなってしまいますが、買主に心理的瑕疵についてきちんと説明することが大切です。
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