生産緑地という言葉をご存じでしょうか?
農地をお持ちでない方は馴染みがないかもしれませんが、2022年は生産緑地が大量に売却されることが懸念され、2022年問題と呼ばれ取り沙汰されてきました。
今回は生産緑地をお持ちで売却を検討されている方に向けて、生産緑地と2022年問題とは何か、生産緑地指定解除の要件や解除された際の注意点をお伝えします。
生産緑地とは何か?売却できない理由と2022年問題について
生産緑地とは都市計画と農林漁業とのバランスを取る(都市部の農地を保全する)目的で施行された生産緑地法の生産緑地地区制度に基づき、自治体が指定した農地や森林です。
生産緑地に登録することで固定資産税や相続税が安くなるため、生産緑地法が改正された1992年時点で生産緑地地区に位置する農地の多くが登録をおこないました。
生産緑地に登録すると基本的に30年営農義務が発生するため、土地を他の用途で使用することや売却することはできません。
今年は多くの生産緑地が指定から30年経過するため大量に土地が売られ、価格が下がることが懸念され、2022年問題と呼ばれています。
生産緑地を売却するための指定解除の流れとは?
生産緑地に指定された土地は基本的に売却できません。
しかし一定の要件を満たす場合は、一般的な売却活動とはことなりますが、買い取ってもらう方法はあります。
ご自身のケースが、指定後30年経過した場合、所有者もしくは主たる従事者の疾病などで継続困難な場合、相続した方が農業を営まない場合のどれかに該当するか確認します。
該当していたら、自治体に買取の申し出をおこないましょう。
自治体が買取らない場合は、他の農林業者へ買取を斡旋して不成立になった段階で生産緑地の指定が解除されます。
生産緑地の指定解除後は、土地の売却や住居を建てることが可能です。
生産緑地を売却するために指定解除した後の注意点とは?
自治体などへの買取が成立せず生産緑地の指定解除された後の注意点は、優遇措置がなくなることです。
生産緑地に指定されていた頃に比べ、指定解除後の固定資産税は約10倍になると言われています。
相続した生産緑地の指定解除をした場合には、相続時に支払うはずだった相続税に利息分を加えた納税猶予額を課せられる可能性があります。
生産緑地の指定解除後は土地の使い道が増えますが、放置しただけ土地は荒廃し、経済的負担が増えるため、早めに不動産会社へ相談することなどをおすすめします。
早く土地を手放したければ、仲介の他に買取もおこなっている不動産会社を選ぶと良いでしょう。
まとめ
生産緑地は市街地の環境保護を目的として、生産緑地法に基づき自治体が指定した土地を指します。
生産緑地に指定後30年経過した場合や、一定の条件を満たした場合は自治体へ買取の申し出ができます。
自治体などへの買取が不成立になった生産緑地は指定を解除され優遇措置を受けられなくなるため、使用する予定のない場合は早めに不動産会社へ相談しましょう。
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