所有している土地を売りたいと思っていても、その土地の状況によっては売れるかどうか不安になることもあるでしょう。
たとえば、隣接地との境界がはっきりしていない場合、どうしたら良いのか困ってしまいます。
そこで今回は、筆界未確定の土地の売却を検討している方に向けて、果たして売却できるのかどうか、その方法についても解説します。
筆界未確定の土地は売却できるの?
たとえ、売りたい土地が筆界未確定であっても売却自体はできます。
しかし、隣接地との境界が曖昧になっていることで、隣接地のオーナーとトラブルになる可能性があるため、買い手からは敬遠されがちです。
また土地を売却する際は、売主が買主に対し境界を明示する境界明示義務があります。
しかし、実はこの境界明示義務には法的根拠がありません。
このため、売主が買主に境界を明示できない場合でも、売却ができてしまうのです。
土地の売却における筆界未確定とは?
筆界未確定とは、地籍調査で筆界が確定していない状態のことです。
筆界とは登記上の境界のことであり、主に隣接地との境界、県道や市道など公道との境界の2種類があります。
隣接地のオーナー同士で境界について揉めてしまったり、境界確認のときにオーナーが立ち会わなかったりなどの理由で、境界が確定していないこともあるのです。
また、筆界と似た言葉に所有権界があります。
所有権界とは所有権が及ぶ範囲を示したもので、所有者の判断によりその範囲の変更が可能であり、多くの場合は登記には反映されていません。
所有権界は私法、筆界は公法上の境界であると認識しておくと良いでしょう。
筆界未確定の土地を売却する方法とは?
筆界未確定の土地でも、筆界確認書を作成して地図訂正をおこなうことで、隣接地との境界がはっきりし、普通の土地と同じように売却が可能です。
筆界確認書とは、隣接地のオーナー同士が境界についての取り決めに合意したときに作成する書類です。
また、法務局に備え付けられている地図や、それに準ずる図面の訂正をおこなうことを地図訂正といいます。
どうしても境界を確定できない場合は、境界非明示の特約を付けて売却する方法をとらなければなりません。
この場合、売主と買主が筆界未確定を承知し、今後は境界に関する異議申し立てをしない・受けない旨の合意書を交わして売買契約を結びます。
まとめ
土地と境界がはっきりしていない状態を筆界未確定と言います。
筆界未確定の土地でも売却はできるのですが、トラブルの恐れもあるため買い手から敬遠されがちなのが現実です。
筆界未確定の土地の売却を検討している方は、ご紹介した内容をぜひ参考にしてみてください。
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