不動産を売買する際には売買契約書や重要事項説明書を作成しますが、どうして面倒な手続きや書類が必要なのかと尋ねられることがあります。
この記事では、不動産を売買する際に売買契約書や重要事項説明書が必要になる理由や2つの書類の違いなどをご説明します。
不動産の売買を検討されている方は、お役立てください。
不動産を売買する際に売買契約書が必要になる理由
土地や建物の売買契約は高額な金額の取引になるので、トラブル防止の観点からも手続きや、契約内容など細かな点を定めておくのが一般的です。
対象となる土地や建物を特定し、売買金額やさまざまな権利、契約解除に関する取り決めなどを明確にしたうえでの安全な取引が求められます。
また、個人売買と違い不動産会社が仲介する場合は、宅地建物取引業法の定めにより、売買契約の成立時には不動産売買契約書の交付が義務付けられています。
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不動産を売買する際の売買契約書と重要事項説明書との違い
土地や建物を売買するときには、売買契約書と同時に重要事項説明書も必要です。
契約書は売主と買主のどちらが作成しても構いませんが、重要事項説明書は契約書と違い、物件の内容を把握している売主が作成するケースが基本となります。
契約書では、物件の表示や、売買代金、支払い時期、契約違反の際の取り決めなどを定めて記載します。
重要事項説明書は取引の相手が十分に取引の内容を理解したうえで契約を締結できるようにするための書類です。
不動産会社は、重要事項説明書を交付したうえで説明するよう宅地建物取引業法により義務付けられています。
また、契約書や重要事項説明書に記載されていなかったことを契約の場で気が付いた際などには、特約事項として追記するケースもあります。
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不動産を売買する際の売買契約書で確認すべきポイント
契約書に記載されている物件の表示や、面積、売買金額、支払い時期などに誤りがないか落ち着いて確認しましょう。
また、登記簿の面積と実際に測量した面積が違う場合があります。
このときには、どちらの面積を用いて売買価格を算出したのか確認し、面積に差がある場合には差額交渉も考えられるので大きなポイントです。
手付金の解除について「売主・買主のどちらかが契約の履行に着手するまで」と期限を定められているケースを多く見掛けます。
どちらかの都合で契約解除となった場合に、契約の履行に着手しているかによって違約金の取扱いが変わるので注意してください。
所有権移転登記に必要となる費用を負担する側を確認しておくことも、トラブル防止のポイントになります。
買主が住宅ローンを利用したうえで住宅を購入するときには、契約書にローン特約を付けるのが一般的です。
特約を付すことにより、住宅ローンの審査結果が不調の場合、買主は無条件で契約解除できるようになります。
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まとめ
土地や建物の契約にはトラブル防止のためにも契約書と重要事項説明書が必要になりますが、契約書の作成は専門的な知識がなければ難しいでしょう。
不動産の売却を検討し、契約書などの作成にお困りの際には、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
私たち西和ホーム株式会社は、草津市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
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西和ホーム株式会社 スタッフブログ編集部
弊社は、草津市を中心に不動産業とリフォーム業に取り組んでいる不動産会社でございます。「中古物件探し」から「リフォーム・リノベーション」まで全てをワンストップで対応可能です。ブログでは不動産売却・購入に関連した記事をご提供します。